本校の取組

学校いじめ防止基本方針

1 いじめの定義

いじめ防止対策推進法第2条より
「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

2 いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針

(基本理念)

 いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。したがって、本校では、すべての生徒がいじめを行わず、及び他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行う。

(いじめの禁止)

生徒は、いじめを行ってはならない。

(学校及び職員の責務)

 いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、保護者他関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその再発防止に努める。

3 いじめの防止等のための対策

(1) 基本施策

① 学校におけるいじめの未然防止

  1. 学校の最重点目標の一つに「正義が通る学校」を掲げ、弱い者いじめや卑怯なふるまいをしない、見過ごさないことに組織的に取り組む。
  2. 生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流能力の素地を養うため、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図る。
  3. 保護者並びに地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、いじめ防止に資する生徒が自主的に行う生徒会活動に対する支援を行う。
  4. いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発、その他必要な措置として、道徳集会等を実施する。

未然防止の取組

  • 学業指導の充実
  • 道徳教育の充実
  • 特別活動の充実
  • 教育相談の充実
  • 人権教育の充実
  • 情報教育の充実
  • 保護者との連携

② いじめの早期発見のための措置

  1. いじめ調査・相談等
    いじめを早期に発見するため、在籍する生徒に対する定期的な調査および相談。
    1. 生徒対象いじめアンケート調査 年2回(7月、12月)
    2. 個人・二者懇談を通じた学級担任による生徒・保護者からの聞き取り調査
      5月第2週(教員・生徒二者懇談週間)
      10月第2週(教員・保護者二者懇談週間)
      その他個人面談は随時
    3. 養護教諭やスクールカウンセラーなどへの相談
    4. 生徒・保護者からの訴え、相談等については随時
  2. 教員による日常的な生徒の観察
    1. 学級担任による、生徒の些細な変化や気になる様子の把握
    2. 副担任による生徒の登校指導から朝のHRまでの時間帯の教室内および廊下
      の巡回指導
    3. 教科担任による授業前後の教室内の観察
    4. 学年担当教員による昼休みの各教室内の生徒の観察
  3. 気になる生徒の情報把握・共有
    1. 不登校生徒の状況共有
    2. 担任による家庭訪問

③ インターネットを通じて行われるいじめに対する対策

 生徒及び保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、及び効果的に対処できるように、必要な啓発活動として、情報モラル研修会、警察などによる非行防止教室等を行う。

④ いじめの防止等のための職員の資質向上

  1. 全職員がいじめを正しく理解し、生徒指導についての専門性を高める。
  2. いじめ防止等のための対策に関する研修を実施し、職員の資質向上を図る。
  3. 初任者研修等において、学校いじめ防止基本方針の確認・理解の徹底を図る。

(2) いじめ防止等に関する措置

① いじめの防止等の対策のための組織「いじめ防止対策委員会」の設置

 いじめの未然防止やいじめ事案への対応など、いじめ防止等の取組を実効的に行うため、次の機能を担う「いじめ防止対策委員会」を設置する。いじめと疑われる事案を含めたいじめに関する情報を集約し、事実確認や対応方針等については、同委員会のもとで組織的に検討の上、実施する。

《構成員》

校長、副校長、教頭、生徒指導部長、教務部長、学年主任、養護教諭、スクールカウンセラー、関係教諭(寮内での事案発生時は寮監長、副寮監長、関係寮教諭も参加)

《活動》

  1. いじめの未然防止の体制整備及び取組
    • いじめの問題に関する生徒の理解を深めるための教育活動に関すること。
    • いじめ等に関する校内研修会の企画・立案に関すること。
  2. いじめの状況把握及び分析
    • いじめの早期発見、いじめに関する情報の集約に関すること(アンケート調査、教育相談等)
    • 事実確認や対応方針の決定など、いじめ事案の対応に関すること。
  3. いじめを受けた生徒に対する相談及び支援
  4. いじめを受けた生徒の保護者に対する相談及び支援
  5. いじめを行った生徒に対する指導
  6. いじめを行った生徒の保護者に対する助言
  7. 専門的な知識を有する者等との連携
  8. その他いじめの防止に係ること
  9. 学校いじめ防止基本方針の作成・見直しに関すること。

《開催》

  1. 毎月第1週金曜日に定期開催する。
    ※対応すべき事案がない場合であっても、いじめに該当する事案や相談がないかを再確認する。
  2. いじめ事案発生時は緊急開催する。
    ※いじめやいじめの可能性がある情報を把握した時点で、校長が開催を決定し、委員を即時招集する

② いじめに関する措置

 いじめの発生、あるいはいじめが発生したと疑われる情報を把握した場合、情報を得た職員は速やかに学年主任・生徒指導部長を通じて、管理職員(教頭・副校長・校長)に報告するものとし、校長は速やかに「いじめ防止対策委員会」を開催し、事実確認や対応の方針等を決定する。いじめの対応に当たっては、学校全体で情報を共有するとともに、保護者や関係機関等と連携し、学校が組織として対処することを徹底する。

  1. いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実確認を行う。
  2. いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行う。
    また、生徒や保護者への支援や助言に当たっては、スクールカウンセラーによるカウンセリング等を提案するなど、専門的見地からのサポート体制を速やかに整備する。
  3. いじめを受けた生徒等が安心して教育を受けられるための別途対応が必要であると認められるときは、保護者と連携を図りながら、一定期間、別室等において学習を行わせる措置を講ずる。
  4. いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめを受けた生徒・いじめを行った生徒双方の保護者と密接に情報共有を行うなど、必要な措置を講ずる。
  5. 犯罪行為として取り扱われるべきいじめに関しては、所轄警察署、学事課等と連携して対処する。また、必要に応じて、医療や福祉等の関係機関と連携して対処する。
  6. いじめの解消の判断は、被害生徒及び保護者との面談等の結果を踏まえ、いじめ防止対策委員会において行う。
    <国のいじめの防止等のための基本的な方針(最終改訂平成29年3月14日)>
    いじめが解消している状態とは、少なくとも次の二つの要件が満たされている必要がある。

    ① 被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)が止んでいる状態が、少なくとも3ヶ月以上継続していること。ただし、この期間は、いじめの被害重大性等を考慮し、学校の設置者又は、学校いじめ対策組織の判断により、より長期の期間を設定するものとする。

    ② 被害児童生徒が、いじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛等をかんじていないかどうかを面談等により確認する。

(3) 重大事案への対処

 「いじめ重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月文部科学省)」では、いじめの重大事態の定義は「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」、「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」とされ、事実関係が確定した段階で重大事態としての対応を開始するのではなく、「疑い」が生じた段階で調査を開始しなければならないことを認識することとされていることを踏まえ、全教職員が同ガイドラインを認識し、いじめ重大事態への対応を適切かつ速やかに行う。

 このことから、学校は、いじめにより生徒の生命・心身または財産に重大な被害が生じた疑いや、生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、次の対処を行うものとし、生徒や保護者から、いじめにより重大事態に至ったとの申立てがあった場合においても同様に対処する。

  1. 重大事態が発生した旨を、北海道庁の担当部署に速やかに報告する。
  2. 当該重大事態に対処し、同種の事態の発生を防止するため、速やかに学校の下に組織を設置する。
  3. 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。調査にあたっては、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月文部科学省)」のほか関係法令に基づき、適切に実施する。
  4. 上記調査を行ったときは、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係等その他の必要な情報を適切に提供する。

平成26年5月作成/令和6年6月改定